派遣先のお仕事が決まったら → 仕事はじめの準備、心構えなど。
~~~今日のトピック~~~~~~
契約終了時までの有給消化について派遣社員で働いていて、3月末で契約更新なのですが、4月からについては1ヶ月のみの更新でお願いしたいと派遣先から派遣元に連絡がありました。
豊富な案件!厚生連の仕事 (今までは3ヶ月度の更新でした)それなら4月末から逆算して有給を消化して終了したいと申し出したところ、派遣元からは了承してもらい、そのように派遣先に伝えて貰ったところ派遣先の直属の上司が「4月末まで働いて貰えると思ったのに、有給を消化するのなら契約は3月末で切らせて貰いたい。本人とも話をする気にならない」と派遣元に話したそうです。
実際、5月以降の更新は本社からの通達で難しいらしく、次長も話し合いの席に同席していたらしいのですが、次長は所長の話した事に関して何も言わず、ただ最初に4月末で契約をお願いしたいと言ったに留まったとのことでした。(派遣先責任者は次長になっています)4月で新たに有給が発生するため、4月末に終了するのと3月末に終了するのとでは事情が違ってきます。それなら4月末まで有給を使わず働けばそれでいいのかと尋ねたところ、直属の所長に「有給を消化したいなんて話を聞かされて、もう今更一緒にはやれない」などと言われたらしく…私はただ、4月末で終了なら有給が今現在で17日あり、4月に18日発生するのでそれなら使い切ってしまいたいと普通に権利を言っただけのつもりでしたが、それなら3月末に変更したいと直属の所長が言ったのもどうかと正直、呆れてしまいました。派遣元にもどうすべきか尋ねたところ、わからないとの回答でした。ただ、話した派遣元は派遣会社の営業なので派遣元の責任者と、派遣先責任者とで話をして貰ったほうがいいのでしょうか?長文になってすみません。どなたかアドバイスをお願いします。
最近は、派遣会社の資格取得制度などもあるとか。
まず始めに、確かに4月末まで契約が延長されれば、貴方には有休が発生します。ただ、延長するかどうかの決定権は派遣先側にもあり、延長するだけの価値が無ければ延長しません。
延長の契約が結ばれる前に、延長するだけの価値が無くなれば、延長しないのは当然です。なぜ貴方が半月(または1週間程度?)しか出勤しないのに、延長する価値があると考えているのかが理解できません。それと、有休が17日に発生するのであれば、有休を使い始めることが出来るのは17日以降ですよね。4月末日から18日遡ると、17日よりも前に遡ってしまいます。その時点では貴方に有給を使う権利は発生していないため、それ以上遡って有休を取ることは難しいでしょう。なぜ派遣会社の営業が法律以上の有休を取ることに同意したのかが分かりません。>派遣元の責任者と、派遣先責任者とで話をして貰ったほうがいいのでしょうか?もう、何をしてもその派遣先との契約延長は無理だと思います。営業コンサルタントの派遣 派遣社員の契約期間を1ヶ月延ばすだけでも、会社間の契約なのでそれなりに社内の手続きが必要になります。
4月の出勤日を25日として、貴方が18日間休むということは、延長手続きをしても1週間しか貴方は仕事をしません。
17日以降だとしても、働くのは半月だけですよね。
つまり、貴方が半月以上休んで金を貰うために、手続きをすることになります。そんな書類を社内で認めてもらうのは困難です。場合によってが所長が追求されるでしょう。>それなら使い切ってしまいたいと普通に権利を言っただけのつもりでしたが貴方にその権利が生じるためには、派遣先の契約延長が必要です。貴方の希望を派遣先が受け入れ、契約延長してくれると考えたのはなぜでしょうか?無理のある考えだと思います。
契約を延長して、4月17日になってしまえば、貴方は残りの出勤日全てを有休にする権利があります。その権利をちらつかせてしまいましたので、派遣先に契約更新する気はもうないでしょう。>それなら3月末に変更したいと直属の所長が言ったのもどうかと>正直、呆れてしまいました。
派遣先の所長が言っているのは、会社員としてもっともなことです。結ぶ価値の無い契約は結びません。
もはや貴方は派遣先からの信頼を失っているでしょう。そのため、次の派遣先の準備をしたほうが建設的だと思います。-----------------補足派遣先と派遣元との間で話す前に、貴方と派遣元でその有休をどのように消化するかを相談したほうがいいと思います。35日の有給ということは、3月後半から4月末まで貴方は有休を使おうと考えているのですよね。
その方針である限り、4月に丸々貴方を休ませるために、派遣先が派遣契約延長のための手続きを取ることは期待できません。貴方が口頭だけで有休を使わないと言おうが、有休を使いませんと一筆書こうが、貴方が後から有休を申請されたら貴方は有休をとることが出来るため、貴方だけが行動しても足りないでしょう。
派遣元に有休買取や、派遣先との契約期間後に有休を与えるようにするなどの条件を提示させ、派遣先との契約期間中に極端に長期間有休を使われないことを派遣先に納得させなければ、派遣先が動くことは無いでしょう。>現時点での有給日数が17日間有り、4月に18日間の有給が発生します。
あまり有休を残していると、次の派遣先を見つけるのにも支障が生じる場合があります。(3ヶ月契約をお願いしたいのに、35日も休む権利を持った人を紹介されても、他の人を探したくなります)そのため、今後の方針としては、こまめに消化していったほうがいいと思います。>契約を短縮したいと言ったのは私の直属にあたる所長です。直属の上司が貴方を要らないといえば、次長もその意見を翻すことは無いと思います。
そのため、所長を納得させられなければ、契約延長の話は破談になるでしょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。