派遣先のお仕事が決まったら → 仕事はじめの準備、心構えなど。
~~~今日のトピック~~~~~~
派遣社員の契約は多くの場合3か月更新ですが、これは何か規定や法律があるんですか?自分に合ったライフセーバーの仕事 横浜のアーデント○タッフの担当者から「年単位で派遣契約できる人を探しています。すぐに退職されては困りますからね」と言われましたしかし、提示された条件は3カ月契約でした年単位での契約希望であれば、最初から年単位で契約を結べばいいのでは?
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>派遣社員の契約は多くの場合3か月更新ですが、これは何か規定や法律があるんですか?「3ヶ月」という規定や法律はありませんが、「厚生労働省から出された有期労働契約に関する告示」と「派遣先・スタッフの要望を派遣会社が調整した結果」によって『3ヶ月』という期間に落ち着くことが一般的だからです。大好評☆旅程管理主任者(ツアーコンダクター)の派遣 一般的に、派遣のように雇用期間を定めた、いわゆる「有期労働契約」に関して使用者(会社)側は期間満了であれば自由に解約できると誤解されることが多いのですが、厚生労働省から出された告示によるとそうではありません。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm1年を超える雇用契約、または雇用契約を3回以上更新している場合、ほぼ解雇と同様に扱われることになります。つまり、雇止めするには「社会通念上相当な事由」が必要になりますし、雇止めの予告も30日以上前にしなければならないことになります。
以上を踏まえた上で、派遣先・スタッフ・派遣元の立場について検証します。派遣先が派遣を利用する理由は大きく分けると、コストを抑えたい、人件費を流動化したい(仕事の繁忙に合わせて必要人員を調整したい)という感じです。派遣先の本音では『3ヶ月』でも長いくらいで、1日単位などというところです。スタッフの立場では、派遣といえども、長期的に安定して勤務できることを望む方が多いと思いますし、突然職を失うと困るということになります。最近は法的知識のあるスタッフも増えてきている為、違法なことをされると公的機関に訴えるという方も増えてきている訳です。
この2つの相反する希望を派遣会社が調整することになるのですが、今後の売り上げの為に派遣先に都合の良いようにしたいと思う反面、スタッフから公的機関に訴えられると事業の継続が危うくなるので避けたいという訳です。厚労省の指針により、1年を超える雇用契約はなかなか難しいものになりますし、雇止めの予告が出来ないということも避けなければなりません。そこで多くの派遣会社は、契約満了の1ヶ月半くらい前から派遣先・スタッフの双方に対して、契約更新の意思確認を始めるのが一般的です。2ヶ月更新の契約だと、更新をしてから約2週間で次の更新の意思確認を始めなくてはならないのですが、派遣先・スタッフの双方にとって、更新するかどうかの判断材料が、たった2週間では乏しくなります。1ヶ月更新というものでは、更新する前から次の更新の有無を確認するという、訳の分からない状況になってしまいます。そこで、派遣先の都合よりに出来るだけ短くした契約で、かつ、雇止めの予告に対応できる契約期間として、『3ヶ月』というところで落ち着くようになります。
スタッフの側としても、長期の有期雇用契約を結んでしまうと、仕事が嫌でも法律上、契約満了まで辞めることが出来なくなってしまいます。「2週間前に申し出たら辞められる」という回答が良くありますが、派遣のような有期労働契約に関しては明らかな間違いで、満了まで辞めることは出来ません。
有期労働契約とは、労働者にとっても、一番辞めにくい契約になります。
>年単位での契約希望であれば、最初から年単位で契約を結べばいいのでは?派遣先としては、年単位で勤められる方を必要としていながらも、様々な状況が変わった時に、途中で切れる「保険」を残しておきたい為に、派遣元との労働者派遣契約を長期にするのは避けたいのが実情でしょう。派遣元としても、派遣先との契約が3ヶ月単位なのに、長期雇用契約を結んでしまうと、収入が無いのに賃金を支払い続けなくてはならない、という最悪の状況に追い込まれてしまうことがあり得るので、それはしないでしょう。その結果、「年単位で働いてほしいのに、3ヶ月契約」というような、矛盾する契約を提示することになる訳です。
bbah1nrdさんとしては、この契約を都合の良いように使えば良い訳です。いくら「年単位」という希望や口約束があったとしても、「3ヶ月」という書面による雇用契約を結べばそれが優先されることになります。今流行の試作の求人 ですから「年単位」という話には適当に合わせておいて、「3ヶ月」更新の契約をしてしまえば、その満了時期にいつでも合法的に辞められる訳です。
満了時期に合わせて新しい仕事が始まるように就活をしておけば、何の問題もなく、次の仕事に就くことも可能です。
外食の求人 更新の意思さえ示さなければ、契約満了の直前に退社の意思を示しても法的には何の問題もありません。実際に、更新の意思確認をしっかりとしない派遣会社はいくらでもあります。「2週間前の申告」という縛りが無い為、期間を定めない契約よりも辞めやすいというのが、短期の有期労働契約です。相手(派遣先・派遣元)が自分達の都合の良い契約を示している訳ですからbbah1nrdさんも自身の都合の良いように解釈してはいかがでしょうか?私ならそうしますよ。
最後までお読み頂きありがとうございました。